東京都心身障害者口腔保健センター 保険請求に関するQ&Aのページです。このページは音声ガイドでサイトの内容のみを聞くことが出来ます。

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保険請求に関するQ&A

下記に記載しております内容、及び添付の資料につきましては、「歯科点数表の解釈」令和6年6月版の内容を参考としております。

歯科診療特別対応加算について

障害者歯科診療における保険請求について説明いたします。障害のある患者さんが来院されたとき、対応方法に配慮しながら診療を行うことで歯科診療特別対応加算や処置、手術、麻酔又は歯冠修復及び欠損補綴の加算が算定できます。なお、歯科診療特別対応加算は以下の3つに分類されます。

歯科診療
特別対応加算1
(特1)+175点
著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合
歯科診療
特別対応加算2
(特2)+250点
著しく歯科治療が困難な者に対して、円滑に対応できる技法を用いて診療を行った場合、または感染症の患者を個室・陰圧室での診療が必要な患者の診療を行った場合
歯科診療
特別対応加算3
(特3)+500点
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者に対して感染対策を実施した上で診療を行った場合
*1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに+100点が加算できます。
歯科診療特別対応加算はどのような患者に対して算定できるのですか?

著しく歯科診療が困難な者に対して処置を行った場合です。

「著しく歯科診療が困難な者」とは、

  1. 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
  2. 知的発達障害等により開口保持が出来ない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
  3. 重症の喘息患者等で頻繁に治療の中断が必要な状態
  4. 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
  5. 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
  6. 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
  7. 感染症の患者であって、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態(感染症の具体例は略)

です。このような1〜7に該当又はこれらに準ずる状態の患者に対して診療を行った場合に基本診療料の加算として算定します。

歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2はどのように算定するのですか?

上記の著しく歯科診療が困難な者に対して診療を行った場合に、初診時又は再診時に基本診療料の加算として歯科診療特別対応加算1の175点を算定します。また、当該患者に対して歯科治療環境に円滑に適応できるような技法*)を用いた場合は、「歯科診療特別対応加算2」として250点を加算して算定できます。初再診ごとに加算算定が可能です。歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態や用いた専門的技法*)を診療録に記載する必要があります。

*)

歯科診療の開始にあたり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACH法、遊戯技法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいいます。

[事例]歯科診療特別対応加算1の算定例
[事例]歯科診療特別対応加算2の算定例
処置、手術、麻酔又は歯冠修復及び欠損補綴で、著しく歯科診療が困難な者に対する加算はどのような時に保険算定できるのですか?

著しく歯科診療が困難な患者に対して処置、手術又は麻酔を行った場合に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2を算定した患者で、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等において処置又は手術料の100分の50又は100分の30が加算できます。また、歯冠修復及び欠損補綴においては100分の70又は100分の50が加算できます。
全身麻酔下での処置等には加算算定できません。また、当該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する必要があります。

加算割合を下記に示します。

処置
・抜髄、感染根管処置  
 単根管、2根管 30/100
 3根管以上 50/100
・その他の処置 50/100
(口腔内装置、睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置、舌接触補助床、術後即時顎補綴装置を除く)
手術
・口腔内消炎手術 30/100
 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 30/100
 歯肉膿瘍等 30/100
・その他の手術 50/100
歯冠修復
及び
欠損補綴
・連合印象(有床義歯) 70/100
・特殊印象(有床義歯) 70/100
・咬合採得(有床義歯) 70/100
・咬合印象(有床義歯) 70/100
・有床義歯内面適合法 70/100
・その他の歯冠修復及び欠損補綴 50/100

(補診、補管、特イ診、金属歯冠修復、チタン冠、接着冠、根面被覆(根面板によるもの)、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復、CAD/CAM 冠、CAD/CAM
インレー、ポンティック、高強度硬質レジンブリッジ、有床義歯、熱可塑性樹脂有床義歯、鋳造鉤、線鉤、コンビネーション鉤、磁性アタッチメント(キーパー付き根面板を用いる場合)、間接支台装置、バー、口蓋補綴・顎補綴、広範囲顎骨支持型補綴、補綴隙、人工歯等を除く) 

[事例]処置及び手術の100分の50加算例
[事例]処置及び手術の100分の30及び100分の50加算例
[事例]歯冠修復及び欠損補綴の100分の50加算例

診療情報提供料(Ⅰ)と歯科診療特別対応連携加算について

診療が困難な患者さんは、東京都立心身障害者口腔保健センターへ診療情報提供書を書いて紹介してください。
その際、診療情報提供料(Ⅰ)250点が算定できます。
さらに当センターは歯科診療特別対応連携加算に係わる施設基準に適合した保険医療機関です。
診療所で歯科診療特別対応加算1(特1)+175点又は歯科診療特別対応加算2(特2) +250点を算定している患者さんを当センターへ診療情報提供書を書いて紹介していただければ、診療情報提供料(Ⅰ)250点に100点(情Ⅰ加2)が加算できます。
なお、レセプトの摘要欄に「情Ⅰ加2」の記載が必要です。

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歯科診療特別対応地域支援加算について

東京都立心身障害者口腔保健センターは歯科診療特別対応連携加算に係わる施設基準に適合した保険医療機関です。
患者さんが近医での歯科受診を希望されたとき、当センターから歯科診療所へ紹介いたします。
紹介された歯科診療所では、初診時に歯科診療特別対応加算1(特1)175点、歯科診療特別対応加算2(特2)250点を算定し、
歯科診療特別対応地域支援加算として100点を加算します。

なお、レセプトの摘要欄には紹介元保険医療機関名の記載が必要です。

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